2015.7/14(火曜日)モーニングセミナー感想

テーマ「遺言って必要なの?―「争族」を防ごう―」

講師:小川司法書士事務所 司法書士 小川祐樹


[小川祐樹様の話]高校の同級生の司法書士小川さんの講話。サザエさんファミリー、クレヨンしんちゃんファミリーを例に出し相続、遺言についてわかりやすく面白く説明する。相続放棄の仕方、現在多い不動産の兄弟での押し付け合いなどを説明する。また、自筆証書遺言、公正証書遺言の良い点、悪い点を説明されました。時間がなく7割ぐらいしか話できなかったと言っていました。堂々と45分話された小川さんは素晴らしいと思いました。

≪感想:松浦清貴≫


[赤山会長の挨拶]本日は万人幸福の栞、11ケ条の「物はこれを生かす人に集まる」について。ご自身が20年来使用していたドイツ製の皮の筆入れが古くなったという事で、同じものを再度購入。その実物を見せていただきましたが、20年間使用した物と新品の物。色も形も大きく変形していたものの、本当に大切に使われていた事がよく分かりました。また、18年間で37万キロ走った愛車を買い替える時の思い出話もあり、物は本当に使う人の気持ちを汲んでくれるのだと実感されたそうです。
 [講話 小川祐樹様]今回のテーマは遺書について。相続を争族とかけたタイトルで分かりやすく解説してくださいました。冒頭に3問ほどの相続に関する問題を出題されましたが、私は全問不正解。回答を聞くたびにあちこちから、驚きの声が上がっていたので、恐らく会場の多くの方がほとんど同じ様に間違われていたのではないでしょうか?特に当協会の様に経営者の方が多いと、やはり財産の相続というのは大きな問題になると思います。今日は大変良い勉強になりました。が、やはり複雑で、いざ遺書を書く・財産分与を考える時には専門家にしっかりと相談しなくてはいけないな、と痛感しました。

≪感想:新居直子≫


【小川祐樹 様】話の都合上、ここで聞いたことを持ち帰り相続の相談に乗ることはしないで下さい。相続の相談をする場合は、司法書士、行政書士、弁護士、などにご相談ください。相続遺言クイズ:有効な遺言は何歳になればできるか?③15歳から。相続に関する大原則:①配偶者②直系卑属の子供③親④兄弟。相続財産を相続人で無い人はもらうことが出来ない。遺言があれば可能。相続人全員が遺産分割協議をしなければならない。全員で協議して初めて成立。遺産放棄する場合は家庭裁判所へ行き、申述(しんじゅつ)すれば、財産も負の借金も一切相続しなくて済む。不動産の相続が多かれ少なかれ押し付け合いになる。遺言を作るべき人:もめる可能性が高い人とは。「子供がいない人」「兄弟の子の相続になる」「自営業者:農家」「相続人で無い人に渡したい場合」「再婚して子供に異母兄弟姉妹がいる場合」「「相続財産が不動産しかない場合」「配偶者がまぜかえす」。分けた後の人間関係が悪くなる⇒遺言を書く方が良い。相続人が無く、遺言が無ければ最終的に国のモノとなる。自筆証書遺言の書き方の注意点。公正証書遺言の書き方などについて、丁寧に解説していただきました。遺産相続で一番問題はお互いが、生活にも負のエネルギーが付きまとう程悩む事ではないでしょうか?と言われた。

≪感想:赤山芳隆≫



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